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18・22・24氏が書いている一橋大学ゲイ転落死事件だが
この学生は周囲の友人に同性愛者であることカミングアウトしていない人物から、「同性愛者であり、あなたに恋愛感情を抱いている」と告白されたのです。同性愛者から好きだと告白されると、YESと返事し、秘密裏に恋愛関係とならなければならないのでしょうか。
告白では同性愛間であろうと男女間であろうと次のようなリスクが生じます。
•「〇〇から告白された。ありえない」とネタにされる
→ 名誉が傷つく、社会的な立場を失う恐れ
•ストーカー被害に遭う恐れがある
心身が危険にさらされる恐れ
ゲイ(同性愛者)というマイノリティーが自殺したという事件であるから、メディアは被害者擁護の方針で報じているのでしょう。
ですが、告白された側の学生に非があったとは思えません。学生Aからゲイであることを一方的に告白され、(生理的に恋愛対象でないから)恋愛感情もきっぱり否定したのです。
ストレートである学生Bにも自らが持つ価値観や尊厳があります。それらが守られることは当然のことでしょう。学生Aにとって理想のシナリオである「学生AとBが2人以外の学生には秘密の恋愛関係になる」を受け入れる責務は学生Bには存在しません。
学生Aが学生Bのストーカーに化けるリスクも現実にあったのです。周囲からは「仲の良い2人」にしか見えないわけですし、距離を保ちたくても難しい状況に置かれていたと言えるでしょう。
強引に関係を迫られるリスクに直面していた(告白された側の)学生Bはどう対処すべきだったのでしょうか。
自らの身を守るためには自らの周囲にアウティング(暴露)するしか有効の手段はない状態だったと思われます。
秘密を守り続ける限り、学生Bは明らかに孤立無援の状況だったのです。生理的に受け入れない相手から恋愛感情を告白され、1人で対処をするには限界があります。
マイノリティーを感情・尊厳を優先すべきと主張することはあまりに放漫です。同性愛者であれば相手に守秘義務を科すことができる権限でもあるのでしょうか。
遺族による訴訟は八つ当たりに近いものがあります。裁判では原告敗訴となるべきでしょう。原告が一部でも勝訴する判決が確定すれば、恋愛関係がらみの訴訟が連発すること誘発する要因となるからです。公然と憎悪の対象にされた学生が不憫でなりません。
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